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診療看護師と特定看護師の違いを解説

よく混合されるのが、診療看護師と特定看護師。今回は、これらの違いに言及したいと思います。

まず診療看護師は、医療機関において診療に従事できる看護師のことを指します。21区分38行為の特定行為のみならず、医師の直接的な指示があれば包括的な医療行為を実施することができます。そのため現場では、病気や怪我の状態を把握し、医師と協力して患者さんの治療にあたります。診療看護師は、一般病棟・外来・手術室・救急室など、様々な場所で活躍しています。

診療看護師は、医療に関する高度な知識や技術を持ち、患者に必要な情報を正確に伝えることができなければなりません。そのため、患者とのコミュニケーションが重要であり、丁寧な対応や説明力が求められます。他にも患者の安全を守るため、医師の指示に従いながら、薬剤や処置を適切に行うことが重要になってきます。

一方、特定看護師は、特定の医療行為が許されている看護師のこと。在宅医療を支える看護師を計画的に育成することを目的として作られた研修制度です。こちらは、診療看護師のような資格が発行されているわけではありません。研修を受けることで、医師の指示を待たずに21区分38行為を施すことが可能になります。

多くの場合、3年もしくは5年以上の実務経験を受講要件として挙げています。習得する際は、特定行為ごとに研修を受けていく形になります。そして特定看護師として学べる科目は、呼吸器や創傷管理などの基本的な特定行為の他、在宅医療・慢性期領域パッケージ、救急領域パッケージが用意されています。

診療看護師と特定看護師は、どちらも患者に対して医療行為ができる立場にありますが、対応できる範囲が異なってきます。医療行為に介入したいのなら、両者の違いを調べた上でキャリアプランを練るのが大切です。